研究課題/領域番号 |
18J22069
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
研究分野 |
政治学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
渡邉 有希乃 早稲田大学, 政治学研究科, 特別研究員(DC1)
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研究期間 (年度) |
2018-04-25 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
2020年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
2019年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
2018年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | 公共工事調達 / 取引費用 / 手続的合理性 / 競争入札 / 予定価格 / 最低制限価格 / 応札数抑制 / 限定的合理性 / 情報コスト / 競争制限 / 応札数 / Private Finance Initiative |
研究実績の概要 |
本年度は、研究課題を貫くテーマ「公共工事入札における競争緩和(抑制)」との関係から、次の問題意識の下に研究を行った。日本の公共工事調達では工事品質確保の観点から、競争入札の落札価格に下限基準を設ける運用が採用されており、下限以下の入札を無条件に失格とする「最低制限価格制」と、施工能力調査を行って問題が無ければ下限以下の入札でも落札とできる「低入札価格調査制」の二つの制度運用が用意されている。しかし、低価格入札にも落札の可能性が残され、経済性が担保された低入札価格調査制に対し、競争原理を無視して低価格入札を一律に排除する最低制限価格制の経済的合理性は低い。にもかかわらずなぜ最低制限価格制を活用する必要があるのか、というのが、ここでの問いである。 この解決にあたっては、調達の取引費用に着目した説明を試みた。確かに低入札価格調査制下では低価格落札が叶うが、品質確保のために施工能力調査を実施し、その取引費用を負担する必要がある。しかし最低制限価格制下では、無条件に失格とする対応により、取引費用を負担せずとも品質確保が可能になる。即ち両制度は、低価格落札と取引費用削減とのトレードオフの中に位置付けられる。 従って各発注者は、1)大幅な低価格落札が見込める大規模案件では低入札価格調査制を活用し、小規模案件では最低制限価格制を活用する、2)人的リソースに乏しい発注者ほど取引費用負担が難しくなることから、低入札価格調査制利用をより大型案件に限定する、という使い分けを行うことで、調達の手続的合理性を高められると考察される。 研究では、都道府県・政令市・中核市・その他庁所在市における二制度の運用規定の分布が、1)2)の仮説と整合していることを、計量分析により実証した。データは、各自治体が公表する制度実施要綱、総務省統計等を参照して整理した。いずれの分析でも、仮説を支持する有意な結果が得られている。
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現在までの達成度 (段落) |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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