研究課題/領域番号 |
18J40021
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
青木 仁美 法政大学, 法学部, 特別研究員(RPD)
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研究期間 (年度) |
2018-04-25 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 成年後見制度 / 成年者保護 / オーストリア / カナダ / ブリティッシュ・コロンビア / 障害者権利条約 / 代行決定 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、本人の法的能力を自動的かつ全面的に制限する後見中心の保護から、自己決定を尊重する成年者保護法制への移行を提言することである。今年度は、オーストリア法、カナダのブリティッシュ・コロンビア州法に関して、①代行決定制度の必要性の解明、②行為能力制限のあり方の解明、という観点から研究を遂行した。 オーストリアに関しては、次の通りに研究を進めた。 ①代行決定の必要性の解明に関して:オーストリアでは、2018年に代弁人法が改正され、新法となる成年者保護法が施行された。オーストリアは、成年者保護法においても、「成年者代理」「配慮代理権」という制度内で代行決定制度を維持した。今年度は、代行決定制度を維持した立法理由を調査し、新法の代行決定制度は、本人の自己決定を尊重するよう配慮されていることから、障害者権利条約と抵触しないと考えられている点を明らかにした。 ②行為能力のあり方の解明に関して:今回の改正により、成年者保護のための法定代理人が任命されても、行為能力の全面的な制限は生じなくなった。「裁判所による成年者代理」という制度内で、部分的に行為能力が制限される可能性は残されたが、この制限の利用は、最終手段とみなされていることが明らかになった。オーストリア法に関しては、研究成果を論文として2019年度に公刊予定である。 ブリティッシュ・コロンビア州に関しては、2019年度の出張を予定していたが、2019年度にRPD辞退の可能性が生じたため、2019年2月1日から同年3月1日まで、ブリティッシュ・コロンビア大学へ出張を行った。同大学ロースクールにおいて、成年後見制度等の成年者保護制度の研究、資料収集を行った。引き続き研究を遂行し、①、②に関する成果を公表する予定である。
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現在までの達成度 (段落) |
翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。
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