研究課題/領域番号 |
18K00999
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分03030:アジア史およびアフリカ史関連
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
八尾 隆生 広島大学, 人間社会科学研究科(文), 教授 (50212270)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 国朝刑律 / 黎朝 / 黎聖宗 / 貶資 / 充軍 / 五刑 / 皇越律例 / 明清律 / 『国朝刑律』 / 國朝刑律 / 刑律 / 明律 / 唐律疏議 / 天南餘暇集 / 洪德善政 / 唐律 / 洪徳善政 / ヴェトナム / 漢喃研究院 |
研究成果の概要 |
本研究は、まずヴェトナム黎朝期の法令集の活字化・電子化作業を行い、黎朝草創期の『国朝刑律』が、既に黎朝後期には根本法の実態が無かったことを明らかにし、ついで黎朝後期の法令集と明清法との比較分析を行うことにより、明清法の影響力の大きさを示すことを目的とした。 結果、研究期間中に『国朝刑律』が黎朝最盛期を築いた5代聖宗期の「洪徳律」に基づくとする通説を批判した解題(中国語論文としても公開)付きの校合本を出版し、『国朝刑律』に見られる「貶資」「充軍」といったヴェトナム独特の刑が、黎朝後期にはすでに意味をなしていなかったと結論づける論文二本、学会報告二回を公開した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本科研研究の成果に基づき、『国朝刑律』を公刊したことで、過去の別の科研実地調査で偶然収集した文書群中の裁判文書を再検討することで、前近代ヴェトナムの国法のもつ効力の効果と限界(実態との乖離)などが明らかとなるであろう。この作業は2021年より始まった報告者が代表を務める科研(基盤B)にてすでに始まりつつある。さらに中国法はもちろんのこと、それを摂取した隣国である朝鮮(高麗、李朝)、日本などの最新の法制史研究との研究協力が可能となるであろう。
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