研究課題/領域番号 |
18K01054
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分03040:ヨーロッパ史およびアメリカ史関連
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研究機関 | 京都女子大学 (2023) 大手前大学 (2018-2022) |
研究代表者 |
西岡 健司 京都女子大学, 文学部, 准教授 (70580439)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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キーワード | 中世スコットランド / 王国共同体 / ローマ教皇 / 教会裁判 / 紛争解決 / スコットランド史 / 中世史 / 教会史 / 裁判 / 教皇特任裁判 / 教皇特任裁判官 |
研究成果の概要 |
12~13世紀のスコットランドでは、ローマ教皇が個別の訴えに応じて現地の教会人を特別な裁判官に任命する教皇特任裁判が普及していった。本研究は、この特殊な裁判制度と、同時期に進行した王国共同体形成との関連性の究明を試みたものである。具体的には、裁判を通じて形成された多様な人間関係の様相を明らかにすることで、特任裁判制度が王国共同体の土台となる人的ネットワーク構築の重要な回路のひとつとなっていたことを示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
中世ヨーロッパにおいて形成された王国共同体に関して、スコットランドの事例は特に注目される現象である。本研究の成果は、教皇特任裁判を介した人的交流の実態を具体的に明らかにすることを通して、その形成過程を理解するひとつの重要な鍵を提供するものである。 また、教皇特任裁判の制度は、中世の教皇権の展開において重要な要素のひとつに数えられるが、各地域における運用実態を具体的に解明する研究は少なく、本研究が明らかにしたスコットランドの事例は、13世紀の教皇権のあり方を理解する一助ともなる。
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