研究課題/領域番号 |
18K01211
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
|
研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
原田 綾子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00547630)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | 子ども / 離婚 / 面会交流 / 意見表明権 / 子どもの意見表明権 / アメリカ / オーストラリア / 家族法システム / 子どもの代理人 / 手続代理人 / 家族関係の再生 / 日本 / 紛争解決 / 支援 / 国際比較 / 司法とコミュニティ |
研究成果の概要 |
本研究を通して、面会交流問題の解決は、民法等の実体法規範を適用して紛争を解決する家事司法システムだけでなく、面会交流を実施するための相談支援メカニズムやミディエーションなどの協調的な解決メカニズムを組み合わせた形でその実効化を図る必要があること、また子どもや被害者が安心して離婚後の家族関係に取り組めるように、DVや虐待からの被害者保護と家族法システムとの有機的な連携が重要な課題であることが確認された。さらに、子どもの最善の利益の実現のためには、子どもの権利主体性の保障が求められ、紛争解決やその実施過程において子ども自身の気持ちや意向を適切に尊重する取組みが必要とされることが明らかになった。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
令和6年の改正により、離婚後共同親権の導入など、親権、監護権、面会交流に関する新たな規律が民法に設けられた。改正法の下で面会交流を実効化していくためには、本研究が明らかにしたように、裁判外での協議を支援するメカニズムの構築や、DVや虐待への対応と司法との有機的連携などが重要な課題となる。改正法では、子どもの人格の尊重のために、子どもの意見表明権の保障が重要な課題とされるようにもなった。アメリカやオーストラリアでの取り組みや子どもの意見表明権の保障に関する本研究の成果は、それ自体の学術的意義に加えて、日本における今後の制度設計や改善のために参照されるべき、社会的意義のあるものであると考えられる。
|