研究課題/領域番号 |
18K01214
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
坂口 一成 大阪大学, 法学研究科, 教授 (10507156)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 中国法 / 刑事と民事 / 民刑峻別 / 犯罪と不法行為 / 比較法 / 犯罪 / 損害賠償 / 民事責任と刑事責任 / 民事と刑事の関係 / 民事不法行為 / 刑事損害賠償 |
研究成果の概要 |
中国では犯罪に起因する損害賠償は、そうではないものと区別される。その主な違いは、前者は最高人民法院により慰謝料を含まないとされていることである。 こうした違いをもたらす実質的理由としては、①有罪認定・科刑には精神的苦痛を慰撫する機能があり、しかも慰謝料に優越する地位を与えられていること、および②判決における賠償額を抑えてその実現可能性を高めるとともに、判決よりも高額となることが見込まれる調停を促進して被害者等の満足を図り、もって社会の安定を維持するという政策的考慮が考えられる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民事と刑事の区別・関係は法システムの根幹をなす問題である。その具体的なあり方は国・地域や時代によって異なり得る。この点に関する日中間の隔たりは大きいが、中国におけるその具体的なあり方についてはこれまで十分には明らかにされていなかった。本研究は慰謝料を素材として、そのあり方を具体的に解明し、またそうしたあり方をもたらす実質的理由を明らかにした。これらの点で、本研究には重要な学術的意義があると考える。
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