研究課題/領域番号 |
18K01225
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 駒澤大学 |
研究代表者 |
北野 かほる 駒澤大学, 付置研究所, 研究員 (90153105)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 15世紀初期イギリス / rape / 民事侵害 civil trespass / 婚姻継続適性喪失 / 事実上の婚姻解消 / 中世イングランド社会 / 民事侵害訴訟(rapeの) / 重罪私訴(rapeの) / 正式起訴(rapeの) / 婚姻継続不能(消滅)申立 / 教会法上の離婚 / 中世後期イングランド社会 / 婚姻継続困難被害申立 / 民事離婚(教会法によらない) / 重罪私訴 (rapeの) / 正式起訴(rapeの) / レイプ / 世俗法上の「離婚」 / 婚姻継続不能条件 / 女性を被害者とする暴力 / 婚姻 / 離別 / 教会法 / 世俗法 / 家族継承財産 / 侵害訴訟 / 生前離別 |
研究実績の概要 |
イギリス15世紀初期の王座裁判所記録集には、相当多数(延べ数)の"rape" の被害を主張する「民事侵害訴訟 civil trespass」にはつぎの諸特徴があり、その共通点性から、提訴の目的は「妻への性的暴行」に対する損害補填」ではなく、「婚姻(継続)適性の喪失主張」→外観上成立していた婚姻関係の解消・不存在の公知が目的だと推測される。
① 訴状にある被害発生時期から相当期間経過してからの提訴が多い ② 訴状の文言の基本的項目が共通している。すなわち夫であると主張する提訴者の家屋に侵入して妻をrapeし、妻の身柄とともに一定の家財(家庭用布類、ドアノブ、水差しなどおそらく当時の社会通念で“妻の家財”と認識されていたもののみ)を奪取して今日に至るまで手元に留め置いている。それらの返還を求める ③ 被告男性は出廷懈怠を反復するが、他の訴えの類型とは異なり、召喚手続がなかなか次の段階に移行せず、このため法廷による被告男性への圧迫がほとんどない ④ この結果原告は相当長期にわたって訴えを反復することになる ⑤ ③④の結果被告の答弁がないか単純否認のまま審理が進行せず、いつの間にか原告が訴えを繰り返さなくなるかたちで 裁判記録が途絶するケースが圧倒的に多い *ごく少数「後見下にあった未成年男性が身柄奪取されて"rape"されたという訴えがあり、この場合は逸失利益のみが主張されている ⑥ 重罪私訴APPealの"rape"訴訟および刑事陪審起訴indictmentの"rape"訴訟事案と対応するものがない ⑦ 調査の範囲は十分でないが、教会裁判所の婚姻関連記録との対応は確認できなかった
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