研究課題/領域番号 |
18K01227
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
中村 民雄 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90237412)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 自主規制 / 地球温暖化 / 認証制度 / グローバル行政法 / Brexit / 事務管理 / 国際行政法 / 規制 / イギリス法 / EU法 / 環境 / 食品安全 / 環境法 |
研究成果の概要 |
「グローバル行政法」は、国家以外の様々の形態の組織(国際組織、半官半民組織、純粋の民間主体など)が現代のグローバル経済市場に対する規制活動をしていることに着目し、公的目的の規制活動に従事する機能の点で共通と捉え、そうした非国家組織は透明性・参加・理由付き決定・審査といった公法的基準を満たすのが標準形と議論する。しかし本研究では、この議論は純粋の民間主体には不適当であることを温暖化防止目的の越境的私的主体の自主規制制度の事例研究を通して示し、むしろ私的主体は、公共的目的を柔軟かつ創意工夫をもって自発的に実施する国際公共事務の「事務管理」者(民法697条)と見るほうが妥当との結論を得た。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
地球温暖化防止目的のパリ協定の国内実施において、越境的な私的団体の運営する温室効果ガス削減の取組みの認証制度のうち、公的な視点からみても適正と判断できるものを選別する法的な分析枠組みを提示する研究。
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