研究課題/領域番号 |
18K01233
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
佐々木 雅寿 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (90215731)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 勧告的意見 / 照会制度 / カナダ憲法 / 違憲審査制度 / 対話理論 |
研究成果の概要 |
以下の内容を備えた勧告的意見は、日本への導入が憲法上可能で、違憲審査の人権と憲法の保障機能をより充実させることが期待できる。すなわち、①内閣または一定数の国会議員が、②通常の違憲審査の対象とならない憲法問題を、③最高裁に照会し、④利害関係のある国・地方自治体、私人や団体等が訴訟参加して意見を述べ、⑤立法事実や必要な情報を収集し、⑥憲法に造詣の深い弁護士等により争点が十分に展開され、⑦憲法に詳しい研究者や弁護士等が臨時の調査官として裁判官の審理を補佐し、⑧最高裁は十分な理由を付した意見を示す等の内容を備えた制度である。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、日本国憲法の諸規定や構造、日本の違憲審査の実態を踏まえて、憲法上、日本への導入が可能で、かつ、違憲審査の人権保障や憲法保障の機能をより充実させることが期待できる、勧告的意見の制度・手続・運用等について具体的提言を行うものである。また、本研究は、日本国憲法の下で許容されうる違憲審査の範囲を広げ、勧告的意見における最高裁と政治部門や国民等との対話の可能性をも示すものである。さらに、勧告的意見における利害関係者の参加手続は、通常の憲法訴訟においても、違憲審査を活性化し、最高裁と政治部門や国民等とが対話をするための重要な手段となり得る。
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