研究課題/領域番号 |
18K01239
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 明治大学 (2019-2023) 筑波大学 (2018) |
研究代表者 |
大野 雅人 明治大学, グローバル・ビジネス研究科, 専任教授 (10619688)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 国際課税 / 納税者の権利保護 / 税務当局間の情報交換 / 移転価格税制 / EUのDAC / 納税者の予測可能性の確保 / 納税者のプライバシー / 情報交換 / 租税回避スキーム / 義務的開示制度 / 濫用法理 / BEPSプロジェクト / 義務的開示制度(MDR) / 租税回避対抗措置 / BEPS |
研究成果の概要 |
2015年にOECD/G20によるBEPS(Base Erosion and Profit Shifting)対抗プロジェクトの最終報告書が公表されて以降、国際課税の様々な分野において多国籍企業グループの租税回避行為への対抗策と各国税務当局間の情報交換が進められてきた。 本研究は、そのうち(1)各国税務当局間の情報交換の進展が納税者のプライバシー権等の侵害の侵害となっていないかどうか、(2)移転価格税制の執行強化が納税者の反論の機会(納税者が手続に従っていること、納税者の経済活動が商業上の正当事由に基づくものであることなどの主張)の不当な制限となっていないかどうか、という観点から考察を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
我が国の情報交換制度は比較法的にみても(特に一般データ保護規則(GDPR)を有するEUと比較しても)遜色ないものと評価でき、今後も積極的な情報交換の法制化(例えば、タックスプランニングに係る情報交換、プラットフォーム利用者に係る情報交換)の実施のための法制化を進めるべきである。 他方で、移転価格税制の執行については、手続上の納税者の保護が必ずしも十分でない部分があり(例えば、調査手続上の瑕疵は課税の違法性につながらないとされていること、推定課税では事実上納税者の反論が不可能であることなど)、今後の立法において手当していく必要がある。 このような方向性を示せたことが、本研究の意義である。
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