研究課題/領域番号 |
18K01250
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
福永 実 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (10386526)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 制定法解釈 / 行政法解釈 |
研究成果の概要 |
本研究では,特に行政機関が行う行政法解釈,即ち行政解釈の方法論について,アメリカ法における議論の諸相を検討し,次に,我が国での行政解釈方法論について検討を行った。 アメリカでは,裁判所の「行政法」解釈方法論以外に,近年,公法学者の一部で「行政解釈方法論」についての議論の集積が見られる。そこでは,解釈者を裁判官ではなく行政機関に措定した場合の制度論的相違に軸足を置く制度論モデルが主流の議論である。そこでは,司法解釈方法論でなされるような規範論的正当性にまで議論は及んでいないが,本研究は,個別の行政解釈方法論は,いずれも制度論のみならず規範論的に跡づける余地を見出した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では,アメリカにおける行政機関の法解釈方法論の検討を踏まえて,我が国の行政解釈方法論について検討を行うことができた。司法解釈方法論の場合と異なり,行政解釈方法論の固有の構成の可能性として制度論と行政統制論の観点を加味することを指摘した。また具体的な方法論として,主観的解釈を原則としつつ客観的解釈に移行する場合の説明責任を政治部門に課すとの試案を示した。このような行政解釈方法論には,裁判所の行政法解釈方法論を検討する比較実験の場を提供できる点に大きな研究上の成果がある。
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