研究課題/領域番号 |
18K01261
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 南山大学 |
研究代表者 |
菅原 真 南山大学, 法学部, 教授 (30451503)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 重国籍 / フランス / 国民主権 / 国籍法 / 共和主義 / 帰化 / フランス憲法 / 参政権 / 国民主権原理 / 二重国籍 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は、近代フランスの国籍法の変化を明らかにしながら、重国籍および帰化者の政治的権利の法的展開を、憲法学の観点から明らかにすることである。 (A) フランス共和主義的伝統は、帰化者に対し「同化の見習い期間」を設定し、一定期間公的領域から排除したが、現在は、国籍を有する市民間で差別があってはならないと解されている。(B) フランスでは重国籍が伝統的に許容されてきた。人口対策がその主要因であり、1974年国籍法が帰化者の重国籍を容認した。重国籍者は各国籍国によってその国民とみなされ、政治的権利も保障される。欧州人権裁判所判例により、重国籍者の国政被選挙権も保障される。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
1930年国籍抵触条約が定めるように、国際法では「国籍唯一の原則」が掲げられ、重国籍と無国籍の解消が目指されてきた。1963年にはヨーロッパ評議会が重国籍削減条約を制定し、国籍喪失に関する規定を設けた。しかし、1993年の同条約第二議定書や1997 年ヨーロッパ国籍条約によって、フランスを含む欧州諸国の多くは重国籍を許容している。 現在、日本の国籍法は重国籍を認めないように見えるが、現実には国際結婚の増加等により、重国籍者は約89万人と推計されている。「主権の母国」であるフランスにおいて、なぜ重国籍が許容され、彼らの政治的権利はどのように考えられているかについて、考察を行った。
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