研究課題/領域番号 |
18K01266
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 大阪産業大学 |
研究代表者 |
佐藤 潤一 大阪産業大学, 国際学部, 教授 (40411425)
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研究分担者 |
松井 幸夫 四日市大学, 公共政策研究所, 研究員 (30135892)
柳井 健一 関西学院大学, 法学部, 教授 (30304471)
宮内 紀子 九州産業大学, 基礎教育センター, 准教授 (70755800)
松原 幸恵 山口大学, 教育学部, 教授 (80379916)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 憲法 / イギリス立憲主義 / オーストラリア憲法 / Brexitとイギリス / 不文憲法 / 立憲主義 / コモンウェルス諸国 / イギリスとコモンウェルス / Constitutionalism / イギリス憲法 / Commonwealth Nations / 日英外交 / イギリス立憲主義の変容 / Brexit / コモンウェルス諸国モデルの変容 / 非立憲 / ブリティッシュ・コモンウェルス / Commonwealth of Nations / 英米公法 |
研究成果の概要 |
不文憲法的要素をコモンウェルス諸国の憲法現象に探ることを当初の目標とした。イギリス、オーストラリア、ニュージーランドのほか、当初はカナダも研究対象としていたが、諸般の事情で成果公表には至らなかった。オーストラリアについては最終年度に憲法改正提案があり関連研究を公表した。国籍と立憲主義の関係について分担者柳井、宮内の業績を出すことができた。全体的には不十分ながら不文憲法国としてのイギリス、その影響を色濃く受け、またイギリス立憲主義へも逆照射しているオーストラリアおよびニュージーランドの状況について一定の成果は出すことができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
不文憲法国、ないし不文憲法と立憲主義についてイギリス、オーストラリアを中心に比較検討したところに社会的意義があると解している。「憲法典の存否と立憲主義」の関係性を不文憲法の意義と明示的に関係づけた研究はほとんど見られなかったところ、本研究は不文憲法国として著名なイギリスのみならず、イギリスと現在もゆるやかな関係性を持つ国々において、同じような立憲主義の危機といえるような現象が起きているのはなぜか、ということを多角的に検討したところにある。もっとも、いわゆるブリティッシュコモンウェルス全体ではなく、イギリス、オーストラリア、およびニュージーランドについて限定的に考察したに留まる。
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