研究課題/領域番号 |
18K01270
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 福岡大学 |
研究代表者 |
實原 隆志 福岡大学, 法学部, 教授 (30389514)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | インターネット / 捜査 / 情報自己決定権 / ドイツ / プライバシー / 強制処分 / 捜査活動 / 法律の留保 / 自己情報コントロール権 / ヴァーチャル覆面捜査 / SNS / 適正手続 / 個人情報保護 / 法治国家原理 / 適正手続主義 / 刑事手続 / 監視 / ドイツ法 / 人権 / SNS |
研究成果の概要 |
捜査関係事項照会をめぐる昨今の議論状況や、ヴァーチャル覆面捜査官を投入して行われる捜査活動に関するドイツ国内の議論を参照すると、いずれについても授権規定の「特定性」という観点での憲法学的な観点からの検討と統制が求められる。そして、そうした姿勢が、日本の裁判所にも期待される。また、新しい状況における捜査や新しい手法を用いた捜査を行うための立法的な対応が期待され、その場合には個別にその都度立法するという方法だけでなく、技術や手法の発展を見込んだ、ある程度概括的な内容をもつ立法も考えられる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は公権力が情報の発信者に不利益を与えるという問題に注目した。また、インターネット上での公権力による情報収集の限界を、「収集が行われる空間」(等)も類型化して明らかにした。こうした発想自体は、日本でも紹介され、アメリカの「モザイク理論」にも見られるが、この理論は令状の要否という文脈で登場しているものであり、「手続の法定」(立法)を要請する明文規定はが合衆国憲法にはない。日本の最高裁も「手続の法定」を厳密には求めていないため、インターネット上での公権力による情報収集の重層性を「手続の法定」という憲法上の要請と関連づけながら、ドイツの議論を参照したことには一定の意義があったといえる。
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