研究課題/領域番号 |
18K01276
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
中西 康 京都大学, 法学研究科, 教授 (50263059)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 国際裁判管轄の合意 / 管轄合意条項 / 当事者自治 / 準拠法 / 専属管轄 / 併合管轄 / 弱者保護 / 国際裁判管轄 / 国際民事手続法 / 絶対的強行法規 / 合意管轄 / 強行法規 |
研究成果の概要 |
本研究は、国際裁判管轄の規律において、主として合意管轄を通じて、当事者の意思の役割を検討するものである。国際裁判管轄の問題の処理において、当事者の意思は、司法の適正な運営などの国際裁判管轄規律の基本理念に照らして、どの程度尊重されるべきか。また、問題となっている国家の政策関心の高さと、国際裁判管轄における当事者の意思との間で、どのようなバランスを図るべきか。 これらの検討を通じて、国際裁判管轄の基礎理論についての視野を得ることを目指す。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
当事者の意思は国際裁判管轄において、主に合意管轄という形で、今日、多くの国で尊重を受けている。ハーグ国際私法会議でも、専属的な国際裁判管轄の合意について2005年に条約が作成されており、国際的スタンダードとなることが見込まれる。このような背景事情からして、国際裁判管轄における当事者の意思の役割の研究は学術的な重要性がある。のみならず、国際取引の場においては、仲裁合意と並んで国際裁判管轄の合意が紛争解決条項として一般的に用いられており、その意味で、本研究は社会的意義を有する。
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