研究課題/領域番号 |
18K01283
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
河野 真理子 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90234096)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 国際司法裁判所 / 国連海洋法裁判所 / 義務的仲裁 / 国連海洋法条約 / 義務的管轄権 / 対世的義務 / 条約全当事国に対する対世的義務 / 国際海洋法裁判所 / 勧告的意見 / 争訟事件手続 / 人民自決の権利 / 条約全当事国に対する当事国間対世的義務 / 国際裁判 / チャゴス諸島に対する主権 / 特別アフリカ裁判部 / 投資紛争 / 国際刑事裁判所 / アフリカ司法及び人権裁判所 / ECOWAS共同体司法裁判所 / 国連海洋法条約第15部 / 小田滋 / 判決の効力 |
研究成果の概要 |
義務的裁判制度が多様化している現在の国際社会では、1つの紛争について複数の法的論点が含まれる場合、紛争主題別に複数の裁判制度を利用しうる。各々の裁判制度が個別の条約によって設立され、それらの関係を調整する制度がない国際裁判制度の特性の一つである。特に義務的裁判制度の場合は、原告側の紛争主題の構成によって、被告側が予想しないような「紛争主題」が国際裁判に付託される例がみられる。国際紛争の一つの側面について国際裁判所が判断を示すことで紛争全体の解決が実現する場合もみられるものの、特に被告国にとっては大きな負担を生む場合が考えられる。国際裁判制度の間で何らかの調整が図られる必要があると考えられる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国際連合によって構築されている国際社会の平和と安全の維持のためのメカニズムでは、国際紛争を平和的手段によって解決することは国際社会の平和と安全の意義に大きく資すると位置づけられている。国際裁判所に義務的管轄権を与えることは、国際裁判制度の利用促進という大きな効果を持つ。また、各条約によって国際裁判所の義務的管轄権が規定されていることによって、当該条約の下での義務の履行確保や紛争の予防という効果があると考えられる。本研究の成果は、国際裁判所の義務的管轄権の適切な機能のあり方及び複数の裁判所の義務的管轄権の機能の調整制度を考察し、より有効な国際裁判制度の運営への提言を示すものとなっている。
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