研究課題/領域番号 |
18K01291
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
國武 英生 小樽商科大学, 商学部, 教授 (20453227)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
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キーワード | 労働法の適用対象 / 労働者 / 自営的就労 / フリーランス / シェアリング・エコノミー / 労働者性 / 労働契約 / イギリス労働法 / 役務提供契約 / 労働法 |
研究成果の概要 |
現代のテクノロジーとAIの急速な進歩は、生産ルールを地球規模で変化させ、仕事のあらゆる面で大きな影響を与えている。こうした変化に対応するため、労働法規制のあり方という観点から比較法的検討をふまえて考察を行った。総論的には、労働法上の法的規制を展開していくためには、労働契約の基礎構造を明らかにすることが最重要課題であることを明らかにした。また、各論的テーマとしては、労働法の適用対象を決める法的手法として、どのようなものが妥当かという点についても検討した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、わが国の労働契約と被用者概念の理論的基礎を探求すべく、イギリス法およびアメリカ法がそれぞれ雇用契約をどのような概念として把握し、労働法の適用対象を決定づけているのか、そして、労働市場や雇用システムの検討においていかなる者を法的対象として取り入れるべきかという視角から検討を行った。自営的就労の拡大が実態として進むなかで、本研究は理論的にも実務的にも重要な意義を有すると思われる。
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