研究課題/領域番号 |
18K01307
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
上田 信太郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (50243746)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 被疑者取調べ / 録音録画 / 記録媒体 / 実質証拠 / 公判中心主義 / 事実認定 / 誤判防止 / 取調べ録音録画 / 供述証拠 / 実質証拠化 / 供述調書 |
研究成果の概要 |
本研究では、捜査機関が被疑者を取り調べる際に作成された映像音声の記録媒体を実質証拠として使用することの是非や問題点について検討した。私見では、記録媒体の公判廷での視聴は、裁判官、裁判員の心証形成に与える影響が大きいため、誤判防止のためには、記録媒体の使用は、自白の信用性を減殺する方向でこれを用いるのに限るべきこと、また、今後、全面的に記録媒体を実質証拠として利用するのであれば、その条件として、弁護人を立ち会わせた上で、被疑者を取り調べる必要があることなどを指摘した。その研究成果は、論文、様々な研究会において公表した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
2016年刑事訴訟法改正において、被疑者取調べの録音録画が法律で規定され、2019年6月から施行されている。本来、被疑者取調べの記録媒体の使用は、被疑者供述の任意性を確認する資料として利用することが想定されていたが、録音録画導入当初から犯罪事実の存否を証明する証拠(実質証拠)としても利用できないか議論されてきた。本研究は、記録媒体を実質証拠として利用することの意義と限界を証人尋問と対比させて検討し、その条件を探求した点に学術的意義があり、また、裁判員裁判という市民が関与する刑事裁判の形態において、自白の信用性を判断する方向性を提示した点に社会的意義がある。
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