研究課題/領域番号 |
18K01326
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
三宅 新 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (30621461)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
|
配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
|
キーワード | 保険法 / 重大事由解除 / 自動車保険 / 行為規範 / 商法 |
研究成果の概要 |
主に以下の3点に関して解釈論を展開した。まず、酒気帯び運転免責条項に関して、行政罰等が課される基準に満たない場合でも免責されるというのが裁判例の大勢であるが、実際は様々な行為態様が評価されているのであり、それ自体は肯定できるものである。次に、反社条項に関しては、形式的に重大事由解除の片面的強行規定性違反を論じると、重大事由解除の制度がない場合よりも解除が困難になる逆接状態が生じることから、契約の解放を容易にするものとして重大事由解除が存在する点を重視すべきである。重大事由解除に関しては、信頼関係破壊の法理の一環であるとの評価が確立しつつあるが、立法経緯に照らすとそのような解釈は誤りである。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
酒気帯び運転免責条項や反社条項について、裁判例は実態としては様々な行為態様を評価しているといえたが、これらの裁判例に否定的な見解は、裁判例の形式的な基準を批判しており、噛み合っていなかった。この度の成果はそれを明確にした。 重大事由解除が信頼関係破壊の法理の一環であるとの見解は、ここ数年で既成事実化しつつあり、それを前提に別の法制度に関する解釈論が展開されていた。しかし、この度の成果は、これを否定するものであるから、それらの別の法制度にかかる見解を前提から覆すものとなる。
|