研究課題/領域番号 |
18K01328
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
根本 尚徳 北海道大学, 法学研究科, 教授 (30386528)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 差止請求 / 削除義務 / 人格権 / 人格的利益 / 侵害者責任 / 信用毀損 / 口コミ / 差止請求権 / 物権的請求権 / インターネット |
研究実績の概要 |
研究期間の最終年度に当る本年度は,これまでの研究成果に基づく学術論文を執筆する作業に集中した。 具体的には,インターネット上において,私人の名誉やプライバシーなどの人格的利益が違法に侵害される場合,特に,名誉毀損などに該当する記事がいわゆるインターネット・プラットフォーム(インターネット掲示板や旧ツイッター)などに投稿された場合に,当該私人(被侵害者)が,上記記事を投稿した者(直接侵害者)に対してではなく,上記プラットフォームの管理者(間接侵害者)に対して,当該記事の削除などを請求することができるか,との問題について,①この問題に関する近年の日本における判例の展開および従来の日本の学説による議論を整理し,②その問題点と不足点とを確認した上で,それらの問題点・不足点の克服にとって有益な比較法的検討素材として,③ドイツおよびヨーロッパにおける類似の課題(インターネット上において著作権などの知的財産権が違法に侵害されている場合における間接侵害者に対する差止請求の可否如何)に関する議論を分析した。さらに,それを基に,④日本における知的財産権の間接侵害者に対する差止請求の可否をめぐる判例および学説の議論をも検討した後,⑤インターネット上における私人の人格的利益の違法な侵害に対する私法上のあるべき救済方法如何(間接侵害者に対する差止請求の可否や要件の内容如何)について,私見の提示を試みた。 なお,以上のような論文の執筆過程においては,日本・ドイツ・ヨーロッパそれぞれにおける最新の議論状況の把握に努めた。 特に,2023年3月に来日されたフランツ・ホフマン教授(エアランゲン・ニュルンベルク大学教授。本研究の研究課題に関する論考を複数,執筆されている)と複数回,面会し,上記③に関する最新の知見の教示を得るとともに,上記⑤について詳細な意見交換を行った。
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