研究課題/領域番号 |
18K01328
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
根本 尚徳 北海道大学, 法学研究科, 教授 (30386528)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 差止請求権 / 権利簒奪理論 / 侵害者責任(妨害者責任) / ドイツ法 / ヨーロッパ法 / 差止請求 / 削除義務 / 人格権 / 人格的利益 / 侵害者責任 / 信用毀損 / 口コミ / 物権的請求権 / インターネット |
研究成果の概要 |
インターネット上において私人の人格的利益が違法に侵害されている場合(例えば,その者のプライバシーに属する情報が電子掲示板に現に記載されている場合)に,当該私人(被侵害者)が,民法上の差止請求権に基づき,誰に対して,いかなる要件の下で,そのような侵害の除去を請求しうるか,特に,第三者(直接侵害者)が当該侵害を惹起するための場や機会を提供したに過ぎない者(間接侵害者。例えば,上記具体例において直接侵害者が情報を書き込んだ電子掲示板の管理者)に対して,当該侵害の除去を請求しうる場合とはどのような場合であるかについて,ドイツ法およびヨーロッパ法の議論を参考にしながら,原理的考察を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
第1に,本研究の成果は,近年,我が国において深刻な社会問題と課しているインターネット上における私人の人格的利益(プライバシーや名誉など)の違法な侵害に関して,民法上の差止請求権制度に基づくあるべき解決方法の基礎(個別の紛争における実際の具体的な解決方法の如何を確定するのに有用な一般的基準)を明らかにするものとして,重要な意義を有する。 第2に,本研究は,これまで十分に検討されてこなかった,1つの違法な法益侵害が複数の主体の関与の下で惹起される場合における民法上の差止請求権の相手方,発生要件および効果に関する一般法理を解明するものであり,この点においてもその成果には重要な意義が認められる。
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