研究課題/領域番号 |
18K01334
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
宮本 誠子 金沢大学, 法学系, 教授 (00540155)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2021年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
|
キーワード | 民法 / 相続 / 財産承継 / 夫婦財産制 / 遺言代替 / フランス法 / 遺産分割 / 遺言 / 信託 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
多様な財産承継方法と相続法の理論とを融合させるための研究を行った。日本の相続法とは異なり、フランスでは、相続法が様々な財産承継の方法を提示している。被相続人には多くの選択肢が与えられ、相続人も自身の判断で状況に応じた選択が可能である。また、他の相続人の利益を守るためのしくみも用意することによって、相続法の体系が維持されている。 フランスでも、遺言代替方法として生命保険が利用される。相続法が適用されるかどうかは、フランスでは保険法典が定めている。判例が、具体的事案に応じて、生命保険を贈与と性質決定し、相続法の規定を適用することもある。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
相続法が人々の需要に応えきれていない中、日本においては、被相続人が遺言によって対応することと整理されたり、信託を利用する人が増えたりしている。とりわけ信託は、相続法内での位置づけが明らかでなく、体系的な問題が生じやすい。これに対し、本研究では、フランス法の様々な制度やその理論を検討・分析し、それを紹介することで、相続法において、人々の需要に応えられるしくみを用意できることを示した。日本において、相続法をさらに改正し、工夫していくための一助になる。
|