研究課題/領域番号 |
18K01337
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
大久保 邦彦 大阪大学, 国際公共政策研究科, 教授 (60258118)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 時効 / 時効障害 / 更新 / 完成猶予 / 民法 / ドイツ法 / オーストリア法 / スイス法 |
研究成果の概要 |
時効障害制度は、平成29年の民法改正によって、時効の中断・停止から時効の更新・完成猶予へと再構成され、民事手続の申立ては完成猶予事由に、民事手続の終了は原則として更新事由となった。本研究は、ドイツ法圏の学説の検討を踏まえた上で、新たな時効障害制度を正当化する法原理・基本思想を探究し、かかる法原理・基本思想を基礎として、民法典が規定する個別の時効障害事由のすべてについて、何が民事手続の終了事由となるのか、それはいつ終了するのか、等々の解釈学的問題に一定の解答を示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
時効障害制度は、時効の中断・停止から時効の更新・完成猶予へと再構成されたが、この再構成に伴い発生した多くの問いは、立法で解決されずに残されたままとなっている。本研究は、これらの問いに取り組むため、時効障害制度の正当化根拠を探究し、民法典が規定する個別の時効障害事由のすべてについて、何が民事手続の終了事由となるのか、それはいつ終了するのか、等々の解釈学的問題に一定の解答を示した。本研究は、新たな時効障害制度の正当化という未だ学説が存在しない問いに取り組む点で、学術的独自性・創造性を持つ。また、個別の時効障害事由に関する解釈学的提案は、実務的にも重要な意義を有する。
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