研究課題/領域番号 |
18K01340
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
七戸 克彦 九州大学, 法学研究院, 教授 (00206096)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 平成30年民法改正 / 「相続させる」旨の遺言 / 対抗要件主義 / 民法899条の2 / 特定財産承継遺言 / 相続と登記 / 配偶者居住権 / 配偶者短期居住権 / 平成30年民法(相続関係)改正 / 民法(相続関係)改正 / 内縁配偶者 / 意思表示制限説 / 不完全物権変動説 / 無権利の法理 / 対抗の法理 / 民法改正 / 相続関係改正 / 物権法 / 物権変動 / 不動産登記法 |
研究成果の概要 |
平成30年7月6日法律第72号「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、「相続させる」旨の遺言に対して、対抗要件主義を適用する改正を行った。 対抗要件主義適用の法律構成に関しては、当初は、遺贈と同様の法律構成が採用されており、その結果、対抗要件主義の理解に関しても、意思表示制限説に依拠していたが、その後、遺産分割と同様の法律構成に変更された。しかし、改正の内容は、対抗要件主義の一般原則である民法177条・178条・467条に手を加えるのではなく、これらとは別に899条の2の条文を新設する方法が採用されたため、条文解釈に齟齬が生じていることを指摘した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
新設の民法899条の2の問題点に関しては、①法政研究85巻3・4号(2019年)159頁、②市民と法116号(2019年)32頁、③法政研究87巻1号(2019年)190頁、2号226頁、4号(2021年)350頁の3本の論考を発表したほか、新たに創設された配偶者居住権の制度に関しても、①法政研究86巻3号(2019年)464頁、②法律時報92巻5号(2020年)71頁の2本の論文を公表した。
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