研究課題/領域番号 |
18K01342
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 白鴎大学 |
研究代表者 |
楪 博行 白鴎大学, 法学部, 教授 (20331332)
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研究分担者 |
栗山 修 神戸市外国語大学, 外国学研究所, 名誉教授 (00170093)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 実体法 / 救済 / クラス・アクション / 証券詐欺 / 私人 / 法実現 / 不法行為法 / 不法行為 / 損害賠償 / 私人による法実現 / 信託 / 証券 / 手続法 / 証券法 / 信託法 |
研究成果の概要 |
大規模な民事紛争では、訴訟法が必ずしも私人の法実現手段にならない場合がある。近年のアメリカにおいて、消費者契約では訴訟を回避する目的でクラス・アクションを放棄して仲裁に拠る条項が締結されている。不法行為では広域訴訟手続を媒介に、信託などを救済手段とした和解によって紛争が解決される。証券詐欺事案のみが広くクラス・アクションが用いられる。請求の一括処理と個々の被害者の救済を目指す場合には、救済手段を実体法に委ねているのである。大規模化した紛争で被害者を満足させる救済のためには、訴訟手続ではなく権利義務と救済を精緻に定める実体法こそが私人による法実現の手段になるのである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
アメリカにおける大規模な民事紛争では、私人による法実現つまり救済が必ずしも訴訟法を手段として行われない。証券詐欺事案を例外として、消費者契約事案においては契約条項に訴訟手続の放棄と仲裁の強制が含まれ、不法行為事案では信託による損害賠償を認める和解が行われる。救済の実現方法の相違は、実体法的に請求を基礎づける事実である訴訟原因が異なることに由来する。この分析結果から、大規模な民事紛争では実体法で精緻な救済を図るべきという学術的意義が導き出せる。また、この分析結果は、近似する社会基盤をもつわが国が将来直面する問題を解決する上での方法を示す社会的意義をもつ。
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