研究課題/領域番号 |
18K01345
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
箱井 崇史 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60247202)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 物品運送人 / 民事責任 / 商法改正 / 運送人の民事責任 / 運送人の不法行為責任 / 運送人の責任制度 / 物品運送契約 / 運送人 / 重過失 / 民法と商法 / 運送契約 / 運送人責任 / 高価品 / 責任制度 / 不法行為責任 |
研究成果の概要 |
運送人の責任については、一般法の枠の中での個別的な議論に終始せず、その(一般法の)制約を超えた統一的な検討が必要である。すでに、2018年の改正商法は、一般法の原則を破っている。また、運送を社会に存在する固有の制度として把握することにより、この一般原則の超越が正当化されるであろう。運送人の責任を考えるには、二つの視点が必要である。第一に、運送は商取引であり、その特有の性質が法解釈において斟酌されなければならない。第二に、運送は社会的制度であり、その制度の一環として運送人の責任を考えなければならない。こうした視点をもって、複雑化した現代の運送を前提に、統一的な運送人の責任制度を構築すべきである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
この研究により、運送人の責任制度の研究に必要と考えられる前提的な諸問題を提示できたことは意義あることだと考える。なぜなら、この100年以上の間、運送人の背金制度については、もっぱら個別的な問題が商法の規定と一般法の枠組みの中で議論されてきたにすぎないからである。 論文の形での成果公表は後日になるが、本報告において、運送人の責任制度を今日の「運送制度」を前提に、全体として検討すべきであり、その際には運送賃と運送人責任の関係や、運送品所有者に対する運送人の不法行為責任などの立法論的課題も含めて論じる必要があることを指摘した。この指摘も報告者の知る限り、初のものである。
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