研究課題/領域番号 |
18K01349
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
水野 吉章 関西大学, 法学部, 教授 (80527101)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 公営住宅 / 借上げ公営住宅 / 賃貸借契約 / 転貸借契約 / 正当事由 / 公営住宅法 / 転貸借 / 解約 / 代替住宅 / 公営住宅法32条1項6号、22条1項24条1項 / 請求異議 / 明渡請求権の性質 / 法定建替事業 / 債務不履行 / 信頼関係破壊 / 法32条1項6号 / 法22条1項及び法24条1項 / 建替え事業 / 借地借家法 / 沿革 / 政府見解 / 反制定法解釈 / 昭和40年建設省回答 / 定期借家契約 / 使用承継 / 応能応益賃料 / 公営住宅提供契約の効力 |
研究成果の概要 |
本研究では、借上げ公営住宅における解約事由に関して、借上げ公営住宅においては建物所有者による(正当な)返還要求に応じるために公営住宅にかかる規制が緩められたことから、その解約はこの場合に限定されるとの結論に至った。自治体都合による解約は、通常の公営住宅にかかる解約事由に限定すれば十分である。 また、上記に付随した問題として、解約に際した転居にかかる扱い関して、入居者の健康不安等から転居に躊躇した場合であっても、(再)入居資格を失わせる等の制裁をもって対応する事業主体が見られたことから、裁判所がその当否を判定し、転居が相当であれば事業主体に住宅提供を義務付ける必要があるとの結論を得た。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
公営住宅は、住宅困窮にある人々の支援のために、自治体などの事業主体が、低廉な賃料によって市民に賃貸している住宅であり、日本全国で300万人もの人々が利用している。公営住宅に関するルールは、民法と公営住宅法が複雑に適用されて決まることから、非常にわかりにくい。また、ルールが不明確なためセーフティネットとして機能しないおそれがある。本研究では、特に、この問題を顕著に有する平成8年に導入された、借上げ公営住宅(建物所有者から自治体が住宅を借り上げて、公営住宅として賃貸する仕組みであり、被災者支援等に活用されている)をはじめとした公営住宅に関するルールを、どのようにすればよいのか、について研究した。
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