研究課題/領域番号 |
18K01350
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 近畿大学 |
研究代表者 |
野口 夕子 近畿大学, 法学部, 教授 (40314794)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2021年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 海上保険法制 / 1906年海上保険法 / 2015年保険法 / 2012年消費者保険(告知・表示)方法 / 2016年企業法 / 保険法 / 海商法 / 商法 / 2012年消費者保険(告知・表示)法 / 損害保険契約 / 海上保険 / 英国保険法制 |
研究実績の概要 |
本研究も、補助事業期間(5年間)の最終年度(2022年度)を迎えたが、本年度も、昨年度に引き続き、英国における一連の保険法制改革に係る関連文献や研究論文を収集するとともに、入手した資料について整理し、精査・分析を続けている。 他方、2019年末以降、現在に至るまでの、本研究の補助事業期間の大半が、新型コロナ・ウィルスの発生と感染者急増に対する国内外の政策の影響を受けた結果、本研究は、当初、提出した「平成30年度(2018年度)基盤研究(C)(一般)研究計画調書」の通りには全く遂行できていない。本研究が目的とするのは、英国における一連の保険法制改革によって、1906年海上保険法が如何に変更されることとなったのか、その結果として、わが国をはじめ、諸外国の海上保険法制、海上保険実務にどのような影響が及ぶのかを解明することにある。当該目的の達成には、定期的に英国に赴き、現地研究者等と密に連携し、同国内における議論状況を把握し、その動向に対応していくことが欠かせない。しかしながら、2020年初頭以降、予定していた渡英は勿論、国内での移動も制限され、国内外における研究機関への訪問・調査をはじめ、海上保険に携わる実務家や研究者らとの面談を行うこともほぼ皆無であった。また、2021年度、参加を予定していた英国Southampton大学Institute of Maritime Law主催のThe 47th Maritime Law Short Course(上記「計画調書」参照)も中止(不開講)となった。 そこで、本年(2023年)2月15日、本研究について、1年間の補助事業期間の延長を申請し、同年3月13日、承認された。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
上記「5.研究実績の概要」にあるように、2019年末以降、現在に至るまでの、本研究の補助事業期間の大半が、新型コロナ・ウィルスの発生と感染者急増に対する国内外の政策の影響を受けた結果、本研究は、当初、提出した「平成30年度(2018年度)基盤研究(C)(一般)研究計画調書」の通りには全く遂行できていない。 英国における一連の保険法制改革について、特に2015年保険法を中心として、その現状と最新の議論を精査、検証することにより、これら一連の法制改革が、海上保険分野に及ぼす影響を明らかにすることを目的とする本研究にあって、その目的を達成しようとするならば、定期的に英国に赴き、現地研究者等と密に連携し、その議論状況を常に把握、同国内の動向に対応していくことが欠かせない。同時にまた、国内の、特に海上保険実務を取り巻く情勢に常に目を配ることも求められる。そのため、本研究分野に特化した図書館を備え、かつ、保険実務の動向にも精通している研究機関との研究協力、海上保険に携わる研究者や実務家等との意見交換が不可欠である。しかしながら、2020年初頭以降、予定していた渡英は勿論、国内での移動も制限され、国内外における研究機関への訪問・調査をはじめ、海上保険に携わる実務家や研究者らとの面談を行うこともほぼ皆無であった。 以上に鑑み、補助事業期間の最終年度にあって、当初、予定していた成果にはほど遠いものであり、本研究の進捗状況については「(4)遅れている」と評価せざるを得ない。それ故、上記「5.研究実績の概要」の通り、本年(2023年)2月15日、本研究について、1年間の補助事業期間の延長を申請し、同年3月13日、承認されている。
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今後の研究の推進方策 |
上記「5.研究実績の概要」及び「7.現在までの進捗状況」にあるように、本研究は、補助事業期間の最終年度にあって、当初、予定していた成果にはほど遠いものであり、本研究の進捗状況については「(4)遅れている」と評価せざるを得ない。それ故、上記「5.研究実績の概要」の通り、本年(2023年)2月15日、本研究について、1年間の補助事業期間の延長を申請し、同年3月13日、承認された。 しかしながら、補助事業期間(1年間)の延長が承認されたとはいえ、英国Southampton大学Institute of Maritime Law主催のThe 47th Maritime Law Short Course(「平成30年度(2018年度)基盤研究(C)(一般)研究計画調書」参照)への参加は極めて困難であると言わざるを得ない。また、補助事業期間中、研究・調査対象国を定期的に訪問し、現地調査・資料収集を行い、それらを精査し、その成果を公表していく予定であったが、現状、それも全く実施できていない。したがって、本研究にかかる一定の成果を公表するためには、本研究について、当初、設定していた目標を見直すとともに、研究計画に加え、研究方法を大幅に変更する必要がある。 まず、補助事業期間の延長期間中、なるべく早い段階で、かつ、国内外の状況の如何に関わらず、研究・調査対象国を訪問し、可能な限り、現地調査・資料収集を行う。そのうえで、当該国での現地調査、新たに入手した研究所、研究論文や関連資料について、補助事業期間中、国内において収集し、整理・検討してきた国内外の当該分野にかかる関連資料、先行研究とあわせて、分析、検討を行い、現段階での英国における1906年海上保険法と海上保険を取り巻く状況とわが国への影響を明らかにしたい。そして、本研究の成果として研究論文にまとめ、なるべく早い段階で公表したい。
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