研究課題/領域番号 |
18K01351
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
内山 衛次 関西学院大学, 法学部, 教授 (80203553)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 執行債務者保護 / 給料債権の差押え / 給料債権の差押禁止 / 債権執行 / 差押禁止最小限度額 / 給料債権の差押制限 / 執行債務者の保護 / 預金債権の差押制限 / 強制執行 |
研究成果の概要 |
研究代表者は、執行債務者の申立てがなくとも、その生活保障の要請に応えるために、債務者の支払期受けるべき給料の4分の3に相当する額が一定の金額(差押禁止最小限度額)に満たないときは、その金額を差押禁止とする規定を民事執行法に導入すべきであることを提案した。その際に、すでに同様の規定をもつドイツ民事訴訟法の学説および判例を詳細に検討し、わが国でもこの規定を設定することは可能であることを論証した。 この規定が今まで立法化されてこなかった問題、例えば、債務者の給料の額およびその扶養権者の人数の調査を債務者の使用者にさせることなどは新たな規定の設定などにより解決が可能であることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民事執行法153条1項による差押禁止範囲の変更は、従来から、債務者に適切な申立てをすることを期待できず、本来与えられるべき保護を実際には受けられないとの批判があった。 債務者保護のためには、その申立てがなくとも支払期に受けるべき給料の差押禁止額が一定額に満たないときは、その全額を差押禁止とすべきである。しかし、この制度の導入には問題があり、令和元年改正法では立法化されなかった。研究代表者は、ドイツ法に基づきこの規定の導入が可能であると論証した。この研究は、改正法案の審議で法務委員会が、諸外国における法制度を研究し、我が国における導入の是非につき検討するよう求めた附帯決議に応えるものである。
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