研究課題/領域番号 |
18K01361
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
栗田 昌裕 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (30609863)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 差止請求権 / プライバシー / 情報法 / 物権的請求権 / 著作者の権利 / デジタルプラットフォーム / デジタル消尽 / 基本権衡量 / 著作権法 / 個人情報保護法 / プラットフォーム / 消尽の原則 / ブロッキング / AI / 著作権 / 発明者名誉権 / 著作者人格権 / 人格権 / 民法 / サイトブロッキング / 財産権 / アーキテクチャ / 忘れられる権利 |
研究実績の概要 |
人格権の保護と情報財の円滑な流通を確保するためには、レトロスペクティブな損害賠償請求権だけでは不十分であり、侵害行為の差止めが必要不可欠である。しかし、民法は占有訴権のほかは差止請求権について明文の規定を置いておらず、物権以外の権利に基づく差止請求権の要件効果については判例法に負っていた。本研究課題の主要な目的の一つは、差止請求権の理論的基礎とその要件効果について、とりわけ情報の流通によって侵害される実体的権利を想定しつつ一定の視角を得ることである。 この研究目的を実現するため、本年度は、主として民法分野における判例研究を行った。年度内に公表された文献のなかでは、賃借権に基づく差止請求権についての基本判例である最判昭和28年12月18日民集7巻12号1515頁について従来の議論を体系的に整理する機会を得たことと、プライバシーに属する情報を含むツイートの削除請求に関連してプライバシーに基づく差止請求権の要件について判例が新たな立場を明らかにした最判令和4年6月24日裁判所ウェブサイトについて紹介する機会を得たことがとりわけ重要である。前者については、物権と債権とを問わず差止請求権を認めていた戦前の判例学説から現在に至るまでの展開を跡付けることにより、伝統的な見解を再評価する機会を得た。これは、法制史的観点から差止請求権の基礎を探究するという本研究課題の手法にも沿うものである。また、後者については、速報的な判例評釈を公表した後、研究会報告を行い、より浩瀚な評釈の公表を準備している。そのほか、占有の効力に関する最判平成12年6月27日民集54巻5号1737頁の評釈を行い、プライバシー侵害と名誉毀損について最新の情報を含む演習書の執筆を分担し、研究成果のより広い公表に努めた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
法科大学院学務委員長を拝命して在学中受験への対応等に従事したことと司法試験予備試験考査委員としての業務を新型コロナウイルス禍の継続するなかで並行して行ったことにより、当初予定よりも若干の遅れが生じている。これは再延長を申請した理由でもある。
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今後の研究の推進方策 |
本年度が最終年度であり、これまでに継続していた研究成果の公表に努める。すでにいくつかの論文及び判例評釈の公表準備を進めており、体系書の新版も年度内に公表の見込みである。
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