研究課題/領域番号 |
18K01367
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
芳賀 雅顯 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (30287875)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 外国判決 / 民事執行 / 不当利得 / 判決の終局性 / 紛争解決の終局性 / 判決の確定概念 / 終局判決 / 既判力 / ADR / 和解 / 確定判決 / 承認適格 |
研究成果の概要 |
本研究は、国際的な民事紛争解決が終局的に解決されることの意義を検討することを主眼においたものである。具体的には、民事訴訟法118条が予定している、民事事件に関する確定判決の意義を、その他の民事紛争解決手段(仲裁や調停)との比較を通じて、検討するものである。また、外国判決が承認されない場合(国際的な判決の相互矛盾)に生じる、国際的な不当利得の問題も検討を試みた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
紛争解決の終局性をどのように捉えるのかによって、紛争解決手続方法の相互関係を探求する点に意義があると考えられる。また、外国で給付を命ずる判決が下され、その判決国または他の外国で強制執行が実施されたものの、その判決が承認国である日本で承認されない場合、日本で不当利得返還請求訴訟を提起することは認められるのであろうか。この点について、判決の国際的調和の観点を強調すれば、否定されることとなろう。しかし、外国判決の効力が日本で認められない以上は、外国でなされた強制執行は、不当利得として扱われるべきであると結論付けた。
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