研究課題/領域番号 |
18K01368
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 上智大学 |
研究代表者 |
小山 泰史 上智大学, 法学研究科, 教授 (00278756)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
|
配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
|
キーワード | 担保開示請求権 / 動産・債権担保法改正 / 担保ファイリング / 担保所有権 / 相殺 / 物上代位 / 所有権留保 / カナダ法 / ケベック / 民法典 / 対抗要件 / 動産・債権担保 / PPSA / 動産・債権担保法制 / 在庫品担保 / 債権譲渡担保 / 流動動産譲渡担保 / 弁済による代位 / 登録 / 物権変動 / 情報提供義務 / 信用情報開示請求権 / 担保設定者の義務 / 与信リスクの分配 |
研究成果の概要 |
本研究の課題設定、すなわち、「与信関係に新たに入ろうとする者に対して、信用を与えられる者(信用受信者)等に自己の債務状況の開示義務等を課すこと、すなわち、取引に入ろうとする者からの開示請求権を肯定することで、新たに与信を行おうとする者や担保の提供を行おうとする者にとっての、取引に伴うリスクを合理的に計算する手法を開発する」という枠組みは、相殺の抗弁や、所有権留保そもそも公示を要しないとする担保手段の存在によって、大きく減殺されることが明らかになった。これらの権利の存在は、信用情報の偏在を是正するという情報開示請求権の規定(開示義務)の機能を減殺することになる。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
動産・債権担保法改正の審議過程で、従来の動産・債権譲渡登記に加えて「担保ファイリング」が議論されている。これは、与信の可能性を公示して新規の融資を新たに行うものに対する警告機能を果たすことが企図され、まさに、本研究で議論してきた「公示によって既存の担保権者の内容の開示を担保設定者に求める」という手順が想定されている。ただ、2020年1月末にカナダ・McGill大学のWalsh教授に行ったインタビューでは、開示請求権の規定の有無は、調査の成否には影響しないとの回答がなされた。規定がなくても、照会に設定者が答えることが実務上一般化すれば、既存の担保設定の情報を新たな与信者は獲得可能なのである。
|