研究課題/領域番号 |
18K01374
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
白石 大 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (90453985)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 債権法改正 / 金融法務 / フランス法 / 債権譲渡 / 相殺 / 担保法改正 / 債権譲渡担保 / 将来債権譲渡 / 債権譲渡制限特約 / セキュリティ・エージェント / 連帯債権 / 対抗要件 |
研究成果の概要 |
本研究では,債権譲渡に関する法改正の日仏比較を中心に検討した。債務者への通知・承諾を対抗要件とする日本民法の規律は,フランス法に倣ったものであるが,フランスではこれを廃止し,公示を問題としない制度に移行した。このことは,今後わが国の解釈論・立法論を考えるうえでも影響を及ぼすと思われる。また,譲渡制限特約に関して,フランスは日本の改正法以上に債権譲渡を促進する規律になっており,日本でも特別法の制定などによって譲渡を容易にすることも検討されてよい。さらに,将来債権譲渡に関してフランスでは倒産法との関係を意識した改正が行われており,これはわが国における担保法改正の議論にも示唆を与えるものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は,主に債権譲渡に関する日本とフランスの法改正を比較することによって,金融法務に関するわが国の改正債権法の規律を相対化し,新たな解釈論・立法論の可能性を開く意義を有する。また,本研究はそれにとどまらず,現在わが国で進行中の担保法改正作業に対しても有意義な示唆を与えうるものであると考える。
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