研究課題/領域番号 |
18K01375
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 京都産業大学 |
研究代表者 |
渡邉 泰彦 京都産業大学, 法学部, 教授 (80330752)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | SOGI / LGBT / 家族法 / 同性カップル / 親子 / 性別不合 / 性同一性障害 / 生殖補助医療 / 性別変更 / 同性婚 / 親子関係 / LGBTQ+ / 親子法 / 比較法 / 性別違和 / インターセックス / 同性の両親 |
研究成果の概要 |
同性カップルの親子関係について、オランダ、ドイツとの比較法研究をとおして、提供精子を用いた生殖補助医療による異性カップルの親子関係と同様に規律できることが明らかになった。また、父母の一方が法的性別を変更した場合に親子関係に及ぼす影響に関して、とりわけドイツでの判例理論を明らかにした。 これらの比較法研究をとおして、法律上の実親子関係について、法的に男性の父と法的に女性の母という組合せに限らず、父母の一方の性別変更または同性間の婚姻の場合における法的または生物学的に同性の両親と子の実親子関係の設定、今後あるべき規律のあり方について研究を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
同性の両親から出発し、異性カップルも含めた精子提供型生殖補助医療における自然血縁関係に基づかない実親子関係の設定への理論的基礎を比較法研究から提示する点で学術的意義を有する。それにより、自然生殖の可能性から同性カップルと異性カップルを区別することがもはや妥当しないことを示す。また、最高裁判例が性同一性障害者特例法3条1項の掲げる未成年の子がないこと及び生殖不能の要件を合憲とする判断に再考を迫るという実務への意義を有する。 そして、両親が男性の父と女性の母の組合せに限られない家族が法的にも基礎付けられることを示す社会的な意義を有している。
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