研究課題/領域番号 |
18K01387
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
島並 良 神戸大学, 法学研究科, 教授 (20282535)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 知的財産法 / 比例原則 |
研究成果の概要 |
本研究では、比例原則、すなわち達成されるべき目的とそのために取られる手段との間に均衡を要求する原則が、知的財産法分野においていかなる位置を現在占めているのかを、同原則の思想的歴史、正当化根拠といった基礎理論から出発し、解釈論・立法論に至るまで、広範に検討した。 その結果、特許権の均等侵害や間接侵害の成否に発明の進歩性が及ぼす影響や、著作権の制限制度の適用において著作物の創作性がはたす役割、そして、知財権侵害に対するサンクションが侵害者の故意・過失といかなる関係に立つのか等を、理論的に明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、比例原則、すなわち達成されるべき目的とそのために取られる手段との間に均衡を要求する原則が、知的財産法分野においていかなる位置を現在占めているのかを検討したものである。これまで知財法において、比例原則が独立して正面から採り上げられたことはないものの、さまざまな場面で、知財権の強さが保護される創作物の価値や重要性に比例したものでなければならないという観念が存在した。本研究は、この比例原則の思想的歴史、正当化根拠といった基礎理論から出発して、特許法、著作権法、商標法などの具体的な解釈・立法における同原則の適用射程を明らかにし、知財法の総論・各論の両面にわたる深化を試みた。
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