研究課題/領域番号 |
18K01392
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
森 勇 中央大学, 日本比較法研究所, 客員研究員 (30166350)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 連邦弁護士法 / 連邦憲法裁判所 / ドイツ基本法 / 職業実践の自由 / 相当性(比例)原則 / 法治国家原則 / 弁護士の一般的義務 / 成功謝礼 / ライヒスゲリヒト / 連邦通常裁判所 / 弁護士法 / quota litis / 弁護士報酬法 / 事に即して振る舞う / Sachlichkeitsgebot / 弁護士の真実義務 / 弁護士の表現の自由 / 弁護活動と名誉毀損 / ドイツ弁護士倫理綱要 / 弁護士の基本的義務 / 守秘義務 / アウトソーシンク / デーゼル・スキャンダル / 差押え禁止 / 情報の自己決定権 / 弁護資料 / 弁護士の職業像 / 独立の一機関 / バスティーユ裁判 / 弁護士賠償責任 / 弁護士の懲戒 / 弁護士の品位 / 弁護士社団 / 弁護士株式会社 / 弁護士有限会社 / LLP / 民法上の組合 / 弁護士 / 弁護士職業法 / 弁護士法と憲法 / 憲法化 / 専門職 |
研究成果の概要 |
現在では基本法(憲法)への帰依をその特徴的傾向とするドイツ法において、その中核的価値の一つである法治国家原則の守護者を自認する弁護士を取り巻く法的環境すなわち弁護士職業法が、まさに憲法の番人ともいうべきドイツ連邦憲法裁判所によってどのように憲法と紐付けされているか。本研究は、このような問題提起の下、連邦憲法裁判所においてその憲法適合性が問題となった規律等を一単位として、その成立ないしは展開をふまえつつ、同裁判所が弁護士が負うその職責と自由職業というその職業実践の関係をどのように同整理・調整し、またこれに立法者はどう応えたのかを明らかにし、憲法秩序と弁護士の職業実践との関係を示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
基本法との適合性の観点からする弁護士職業法の検討は、従前、わが国においては、ほとんど行われてはこなかった。ドイツの連邦憲法裁判所による取組みを、個別の職業法上の規律の成立と展開を踏まえて解き明かした本研究は、弁護士職業法研究に新たな視角を提供し、わが国におけるこの分野での研究に、新たな方向への展開をうながす端緒となりうる点に学術的意義がある。また、高度の社会的責務を負うことに由来する弁護士の職業実践に課せられる制約とその憲法適合性の拮抗状況の解明は、その活動の範囲を多方向に向けて広げ続ける弁護士に対する社会的イメージに、新たな視角を提供する点で社会的意義が認められる。
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