研究課題/領域番号 |
18K01397
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
上杉 めぐみ 愛知大学, 法学部, 准教授 (30583520)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 不招請勧誘 / インターネット広告 / SNS広告 / 特定商取引法 / 広告規制 / 勧誘規制 / 送り付け商法 / お断りステッカー / 訪問販売 / 住居侵入罪 / 勧誘 / 申込み / 申込みの誘引 / 広告 / イギリス / 電話勧誘 / ナンバーディスプレー / PPI / 電話勧誘販売 |
研究実績の概要 |
「不招請勧誘(訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入)をめぐる法規制・被害救済の変遷と課題」現代消費者法59号82-92頁(2023年)を公表した。 同論考では、消費者取引における不招請勧誘の禁止の規制対象としての範囲を探るために、これまでの不招請勧誘における消費者トラブルの状況とそれを解決するための法規制の変遷をまとめた。そのうえで、それらを踏まえ、今後の課題について言及した。 訪問販売や電話勧誘販売によるトラブルの変遷をたどると、従来、訪問販売や訪問購入のように事業者が直接自宅を訪れて対面で勧誘を行ったり、事業者が固定電話を通して勧誘するといった形態が、近時は、SNSが入口になっているという変化が見られるようになった。ところで、訪問販売や電話勧誘を規制している特定商取引法によれば、インターネット広告を見て申し込んだ場合、「通信販売」に該当することになり、クーリング・オフの適用対象外となってしまう。しかし、特定商取引法で通信販売を対象とした当時の広告に比べ、現在問題となっているインターネット広告やSNS広告は、消費者へ強く働きかけができ、また双方向性を実現しており、同種のものとして規制対象とすべきではないことがうかがわれる。このことから、現在規制対象としている類型の再定義を行う必要があり、インターネット広告やSNS広告も不招請勧誘の一種として規制対象に含めるべきであるということを提言した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
子の養育により時間が思うようにとれず、また、自身が病気により入院生活を送ったために、研究計画の進捗に遅れが生じてしまった。
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今後の研究の推進方策 |
来年度は本科研費において最終年度となるので、所属している明治学院大学消費者法研究会において報告の機会を作り、参加されている先生方からの質疑を通し、自身の研究をブラッシュアップさせていく。そして、まとめたものは、論考として大学の紀要などで公表していく予定である。
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