| 研究課題/領域番号 |
18K01397
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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| 研究機関 | 東京経済大学 (2024) 愛知大学 (2018-2023) |
研究代表者 |
上杉 めぐみ 東京経済大学, 現代法学部, 教授 (30583520)
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| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2025-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | 不招請勧誘 / 訪問販売 / 電話勧誘 / SNS広告 / ギャンブル広告 / 動画配信者の責任 / オプト・イン / オプト・アウト / SNS / 金融取引 / ギャンブル / インターネット広告 / 特定商取引法 / 広告規制 / 勧誘規制 / 送り付け商法 / お断りステッカー / 住居侵入罪 / 勧誘 / 申込み / 申込みの誘引 / 広告 / イギリス / ナンバーディスプレー / PPI / 電話勧誘販売 |
| 研究成果の概要 |
不招請勧誘の禁止を立法化するに向けて、いかなる行為形態を「勧誘」と位置づけるべきかを研究するにあたり、日本での勧誘をめぐる立法例および裁判例を分析した。近年は、SNSでの動画配信なども勧誘にあたるとする裁判例が出ており、SNSといったオンライン広告については、対面での勧誘と同様か、それ以上の訴求力が認められるようになっている。同様のことは、イギリスでも見られ、金融法ではあらゆる形態のコミュニケーションを不招請勧誘として禁止している。そこで、「意思の形成に直接影響を与え、契約締結に直ちに結びつく行為」を規制対象に含めるべきと結論づけた。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
勧誘概念の横断的研究として、鉄道営業法、風営適正化法、IR推進法など、これまであまり取り上げられたことのない法律を取り上げ、どのような趣旨の下規制を行っているかを分析し、共通する要素を抽出することにつながった。また、コロナ禍による生活様式の変化により、広告の形態も大きく変わり、SNSは訪問販売や電話勧誘といった従来の対面での勧誘方法以上に消費者の意思形成に影響を与えていることが明らかとなり、こうした勧誘に対していかなる方法で規制を行うべきかを提示することができた。なお、SNS広告への規制が認められる保護法益については今後の課題とする。
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