研究課題/領域番号 |
18K01401
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
宮脇 正晴 立命館大学, 法学部, 教授 (70368017)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 知的財産権 / 損害賠償 / 損害額の算定 / 知的財産権侵害 / 逸失利益 / 損害論 |
研究成果の概要 |
知的財産権侵害に対する損害額について、各知的財産権の性質に応じた具体的な算定枠組みについて研究した。各知的財産法(特許法、商標法、著作権法など)には共通して同じような損害額の算定規程が置かれていることの趣旨は、算定の大まかな枠組みが示され、更にその算定の枠組みが各知的財産法で同様なものとなっていることによる当事者や裁判所の算定のコストの軽減というところに求められる。この枠組みの下で、各知的財産法の違い(特に創作法と標識法の違い)を踏まえて、売上減少の逸失利益の判断枠組みや主張立証責任、ライセンス料相当額の算定方法について示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
知的財産権侵害に対する損害額の算定法については、学説上の争いがあるが、本研究はその深化に貢献しうるものである。また、実際の訴訟において問題となるべき考慮要素と主張立証責任について示すことで、判決の予見可能性や当事者の納得感を高め、日本の知的財産制度の安定的な運用に資することとなる。
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