研究課題/領域番号 |
18K01581
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分07040:経済政策関連
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研究機関 | 工学院大学 |
研究代表者 |
矢崎 敬人 工学院大学, 情報学部(情報工学部), 准教授 (10345150)
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研究分担者 |
丹野 忠晋 拓殖大学, 政経学部, 教授 (40282933)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 研究開発 / イノベーション / 特許 / 技術秘匿 / 競争 / 参入規制 / 社会厚生 / 特許制度 / 営業秘密 / プロセスイノベーション / スピルオーバー / クールノー競争 / シュタッケルベルク競争 |
研究成果の概要 |
本研究は,企業がどのような場合に新技術を特許化し,どのような場合に秘匿するかを検討した.特許保護の強化により,後続技術に係る研究開発投資は減少し,またより広範な状況下で企業が技術情報の秘匿よりも特許化を選ぶようになることで,当該技術に係る研究開発投資も減少する場合がある. また,イノベーション,競争と社会厚生の関係の分析も行った.ある財についての大きな市場がある輸入国の政府は,生産者が国内に立地していなくても,研究開発投資の費用が低い場合は技術の模倣は禁ずるべきであり,研究開発投資の費用水準にかかわらず完全な模倣は許容するべきではない.
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
イノベーションを促進するための仕組として,特許制度等の知的財産制度が用いられるが,本研究は,特許制度を強化することによってかえってイノベーションが阻害される場合があり得ることを示している.本研究は他方で,国内に生産者がいない場合であってさえも,特許制度等を通じて技術の模倣を防ぐことはやはり必要であることも示している.特許制度と営業秘密保護や競争政策等他の政策を適切に組み合わせることが重要である.
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