研究課題/領域番号 |
18K02355
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分09010:教育学関連
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研究機関 | 淑徳大学 (2020-2023) 岩手大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
遠藤 孝夫 淑徳大学, 人文学部, 教授 (70211779)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | シュタイナー学校 / ドイツ現代史 / 私立学校の自由 / 憲法裁判所 / 私立学校法 / 私立学校法制 / 憲法の価値秩序 / ヴァルドルフ学校 / 基本法 / 私学助成 / 闘い / バーデン・ヴュルテンベルク・バーデン州憲法 / 私立学校条項 / キリスト者共同体 / 人智学 / 公的承認をめぐる闘い / マールブルク校 / バーデン・ヴュルテンベルク州 / 憲法秩序 / 自由学校協議会 / ヴァルドルフ学校運動 |
研究成果の概要 |
第1に、第2次世界大戦直後におけるシュタイナー学校の再建経緯を詳細に明らかにするとともに、ボン基本法第7条の「私立学校を設置する権利」の成文化には、戦後いち早く再建されたシュタイナー学校の存在が間接的に影響していたことを明らかにした。 第2に、シュタイナー学校が展開した一連の裁判闘争の詳細な分析を通して、国家が私立学校の自由を法的に保障し、公費助成を行うことが、基本法の価値秩序に適うものであるとの判決を勝ちたる重要な役割を果たしたことを明らかにした。第3に、これらの研究成果をまとめて、『ドイツ現代史とシュタイナー学校の闘い』(東信堂、2023年)として刊行することができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来のシュタイナー学校に関する研究は、そのユニークな教育方法とその思想的背景(シュタイナーナーの教育思想)を明らかにすることが中心であった。これに対して、本研究は、戦後ドイツのの私立学校法制がボン基本法の価値秩序に合致すると言われる程に「肥沃化」してきた歴史的背景として、シュタイナー学校の権利獲得運動があったことを明らかにしたものである。つまり、本研究は、教育方法論ないし教育思想研究としての従来までのシュタイナー学校の研究を、歴史学および法制度史の研究として深化させたものであり、大きな学術的意義を有するものであると考える。
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