研究課題/領域番号 |
18K12621
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
津田 智成 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (00779598)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 無過失責任 / 国家補償法 / 損失補償 / フランス法 / フランス国家賠償責任法 / フォートによらない賠償責任 / 行政法 / フランス国家賠償法 / フランス国家賠償 |
研究成果の概要 |
本研究は、フランス法を対象とした比較法研究を行うことにより、我が国の国家補償法における無過失責任規範に関する議論を深化させることを目的としたものである。具体的には、その必要性(被害者救済のためのセーフティネットの必要性や行政活動に対する委縮効果の防止の要請等)、根拠論(本質的かつ実質的根拠としての公的負担の前の平等の法理や実定法上の根拠としての憲法13条、14条、29条3項等)、要件論(特別の犠牲の観念等)に着目し、当該無過失責任規範を構築するための解釈論及び立法論のあり方を示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、国家補償法における無過失責任規範について、必要性・根拠論・要件論という三つの側面に着目しつつ、その解釈論及び立法論のあり方を示したものであり、近年下火になりつつある当該無過失責任規範に関する学説上の議論に対して一定の指針を提示した点に、その学術的意義があると考えられる。また、科学技術が発展した現代国家においては、積極的な行政介入が求められる場面が増加する傾向にあるところ、当該無過失責任規範が、将来の行政活動への委縮効果を生じさせることを防止しつつも、救済の漏洩を許さないセーフティネットとしての役割を持ちうることに鑑みると、本研究には、一定の社会的意義も認められるように思われる。
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