研究課題/領域番号 |
18K12624
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
土井 翼 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20734742)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 行政行為 / 占有 / 物の法 / 対物処分 / 一般処分 / 公法学 / 行政法 |
研究成果の概要 |
現代の日本の公法学において,行政作用の直接の名宛人ではないがそこから何らかの影響を受ける者(第三者)を,当該行政作用との関係でどのように位置付けるのかは重要な理論的課題とされている。本研究は,今なお行政作用の中心に位置する行政行為について,名宛人の権利との関係ではない視座からアプローチする可能性を探るものである。そのために,一般処分及び対物処分という,そもそも名宛人と第三者の区別が成立しない行政行為を題材として日本に大きな影響を与えてきたドイツ及びフランスの公法理論を検討し,そこでの検討の結果を現代日本の実定法,たとえば許可法制に応用するかたちでの研究を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は,行政行為の基礎を権利の概念に求める一般的な見解とは異なる筋道がありうることを比較法的考察により論証するものであり,伝統的学説に反省を迫るという理論的意義がある。また,こうした考察から得られた視点に基づき,たとえばCovid-19対策においてまさに問題となっている,行政機関による私人の氏名・名称の公表の適法性につき,立法府や裁判所が採用すべき具体的な判断基準を提示しえたという意味において,基礎理論の実践への還元という社会的意義も有する。
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