研究課題/領域番号 |
18K12625
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 立命館大学 (2021-2023) 新潟大学 (2018-2020) |
研究代表者 |
田中 良弘 立命館大学, 法学部, 教授 (10766744)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 行政罰 / 行政刑法 / 行政上の秩序罰 / 実効性確保 / 環境刑法 / 経済刑法 / 知的財産刑法 / 租税刑法 / 行政刑罰 / 水産資源保護法 / 食品安全法 / 知的財産法 |
研究成果の概要 |
本研究では、行政罰各論に関するわが国の実定法として、漁業関係法・食品安全法・租税法・労働法・知的財産法の罰則規定を取り上げ、それらの犯罪構成要件や法定刑について整理するとともに、執行状況について調査・分析を行い、その結果を踏まえ、わが国の行政罰の理論上・実務上の課題の抽出を行った。 また、これらに関連するドイツの行政罰各論分野である環境刑法・経済刑法・租税刑法・労働刑法・知的財産刑法について文献調査を行い、日独の行政罰に関する実定法・手続法との共通点及び相違点を踏まえて比較分析を行うことにより、わが国の行政罰の特徴を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、これまで刑法学の観点から個別法の刑罰規定の解釈論を中心とした検討が行われるにとどまってきたわが国の行政罰研究について、行政法の観点から複数の行政法規の刑罰規定について分野横断的に立法論を含めた総合的な検討を行ったものであり、その学術的意義は高い。 また、本研究により、わが国の行政罰の特徴や理論的・実務的な課題が明らかとなったことにより、機能不全が指摘されるわが国の行政罰の見直しに向けた理論的検討が進められるとともに、将来における立法措置につながることが期待される。
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