研究課題/領域番号 |
18K12628
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 島根大学 |
研究代表者 |
谷口 智紀 島根大学, 学術研究院人文社会科学系, 准教授 (50634432)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 租税法 / 知的財産権取引 |
研究成果の概要 |
知的財産法の各規定は課税関係までをも含めて構築されているわけではなく、民法に対する特別法である知的財産法の各規定は、明確な立法目的をもつものが少なくない。経済的利得である所得に課税する租税法と、知的財産権取引を法的に統制する知的財産法の関係に起因した問題が生じている。 実質所得者課税の原則は、所得の帰属の判定における事実認定の基準の在り方を明らかにしたものである。問題の本質は、知的財産法上の法律関係にしたがって認定される所得の帰属者と、課税上の所得の帰属者が同一であるか否かであり、この問題を実質所得者課税の原則の適用の限界と捉えるべきかが問われる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
研究成果の学術的意義は、知的財産権取引の課税問題という喫緊の課題について、租税行政庁の恣意性を排除し、納税者の予測可能性を確保するために、租税法における知的財産権の帰属の問題の本質を明らかにすることにある。 諸外国が知的財産権取引に対する課税ルールを整備し、課税上の紛争を未然に防止する仕組みを構築している中で、わが国が従前どおりの不明確な法解釈・適用による課税を行っている場合には、わが国で創出された知的財産権の海外流出の問題が生じることだけでなく、今後の知的財産権の創出活動を阻害することにもなりかねない。社会的意義は、課税の側面から、わが国の知財立国の政策に寄与することにある。
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