研究課題/領域番号 |
18K12629
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
田中 晶国 九州大学, 法学研究院, 准教授 (50782950)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 純粋な任意調査 / 質問検査権 / 行政調査 / 法律の留保 / 個人情報保護 / プライバシー権 / 税務調査 / 行政指導 / プライバシー / 簡易な接触 |
研究成果の概要 |
租税法学は、財産権の制約という観点を重点的に議論の俎上に載せてきた。しかしながら、税務情報の取得・収集活動が、個人のプライバシー権の制約となり得る活動であることを再度認識すべきである。情報処理技術・ビッグデータの活用などから個人情報を国家が把握することの危惧は高まっている。実力行使を伴う税務調査が許容されないことはいうまでもないが、現代社会のテクノロジーを前提とすると、SNSやインターネット上に公開されている情報などを、国家権力が収集することによる人権制約にも留意する必要がある。そのような税務官庁の活動を適切に統制するためには、「行政調査」の枠組みにおいて法的統制を構築していく必要がある。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
税務官庁が、国民の財産・収支の状態を調査する権限には質問検査権という法的権限があり、国民の側では当該権限による質問や帳簿の提出の求めなどに応じなければ罰則がある。従来から、この質問検査権についての研究は豊富であったが、現在の情報処理技術を前提にすると、対象者に接触しない形での個人情報の収集は容易である。そういった形での税務官庁による調査には特段規制の議論が乏しかったが、プライバシー権の保障の観点からは、現在の状況は危惧される。そこで、本研究では、明示的な法的な権限に基づかない税務官庁による調査にどのようなコントロールが可能かを研究した。
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