研究課題/領域番号 |
18K12631
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 福岡大学 (2023) 佐賀大学 (2018-2022) |
研究代表者 |
児玉 弘 福岡大学, 公私立大学の部局等, 准教授 (30758058)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 行政法学 / ドイツ行政法学 / 行政行為論 / 行政手続論 / 行政訴訟論 / 行政手続の再開 / 義務付け訴訟 / 法と時間 |
研究成果の概要 |
本研究では、時間の経過にともなう法状態・事実状態の変化に対応する法制度ないし法理論が必要であると考えられる具体的な紛争として、(1)原発訴訟、(2)諫早湾干拓紛争の2つを取り上げて分析・検討を行った。(1)(2)のともに、行政訴訟ではなく民事訴訟による「解決」が志向されている点が特徴的であるが、その要因として、訴訟を利用する当事者による選択の結果であるという点が大きいということが明らかになった。他方で、利害関係が複雑である(1)(2)のような紛争について、民事訴訟を利用することの問題も小さくないことが明らかになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
行政活動がなされた以後に法状態・事実状態の変化があった場合、当該行政活動の法的位置づけをいかに解するべきかという問題については、行政法学のみならず民事訴訟法学の議論ないし制度をふまえた議論が必要である。このような場合に、行政訴訟による「解決」が志向されないのかなぜか、つまり、行政訴訟に構造的に内在する問題点はあるのか、という点を今後明らかにしなければならない。他方で、民事訴訟を利用することゆえの理論的・制度的問題点も明らかとなってきており、行政訴訟と民事訴訟の役割分担に関する議論が、よりいっそう必要となっていると思われる。
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