研究課題/領域番号 |
18K12633
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 新潟大学 (2020) 下関市立大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
山本 真敬 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (70734747)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 違憲の主観化 / 判断過程統制 / 立法者の努力 / 立法裁量 / 判決類型 / 判決手法 / 主張可能性の統制 |
研究成果の概要 |
本研究は,立法裁量の「手続」的な統制手法の意義と課題,そして実体的統制との役割分担の考察を試み,以下を明らかにした。所謂立法裁量の「判断過程統制」は,法律の合憲性審査に際して立法者の「(真摯な)努力」を審査するものと,法律制定における考慮要素の取扱いを審査するものに区分できるが,前者は規範の実体的内容を相対化するので憲法の各規範がそれを要請・許容しない場合は用い得ない,後者は「立法過程」に審査が深入りすると結局立法者の行為を審査することに至り得るので法律の規定の解釈の補助にとどめる必要がある。また違憲確認やアピール判決等の判決類型の要件・効果を理論的に整序することは,むしろ実体判断を促し得る。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の上記指摘は,これまで充分に理論的検討がされないまま,しかしその活用が期待されていた立法裁量の「判断過程統制」について,それを用いることができる場面やその限界を指摘している点で,学術的な意義を有している。特に,法律の合憲性審査で立法者の「努力」を評価する「違憲の主観化」については,近時の最高裁判決でしばしば用いられているにもかかわらず理論的検討が充分ではなかったこともあり,本研究の「違憲の主観化」の検討から,このような最高裁判決の批判的検討のための視座を得ることができたように思われる。また判決類型論も,日本の従来の議論の意義と限界を確認でき,今後の比較法的検討のための土台を作り得た。
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