研究課題/領域番号 |
18K12637
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
高田 倫子 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80721042)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 権力分立 / 行政権の裁判的統制 / 司法的法形成 / 専門技術的裁量 / 事実認定 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は、権力分立における行政と司法の対等な地位に立脚し、行政のみならず司法による法形成の特徴と意義を考慮した、行政に対する司法的統制の新たな理論を構築することにある。研究期間中、(1)ドイツ法における司法的法形成の基礎理論の解明に取組み、(2)この理論に基づき、行政訴訟における裁判所の事実認定を分析した。その結果、実体法よりも手続法を重視し、司法的法形成を憲法上正当化すると同時に、それを統制しようとするドイツ公法学の傾向が明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本では、伝統的に司法に対する行政の優位が説かれ、行政に対する司法的統制は比較的消極的であった。その原因の一つに、行政にのみ裁量を認め、司法を単に法に拘束された機関とする考え方がある。本研究の学術的意義は、司法的法形成の理論によって、この考え方を再検討し、両者の対等な地位を構築することにある。本研究は、これまでの行政事件の裁判例を批判的に検証し、裁判所の今後の審査のあり方を考察するための、手がかりを与えることができる。
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