研究課題/領域番号 |
18K12638
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 名古屋経済大学 |
研究代表者 |
横倉 麻未 (山田麻未 / 山田 麻未) 名古屋経済大学, 法学部, 准教授 (80782250)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2018年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 所得税法 / 費用控除 / 必要経費 / 家事費・家事関連費 / 所得税 / 費用 / 租税法 / 消費支出 / 勤労性所得 / 交際費 / フリンジ・ベネフィット |
研究成果の概要 |
ある支出が必要経費として控除できるかを検討するに際して、支出に含まれる消費の要素はどのように考慮されるのだろうか。本研究では、この問題意識のもと、特に交際費に着目して、アメリカ内国歳入法典の規定を調査した。交際費については、支出に消費の要素が含まれることから、より厳しい関連性の要件が課されるだけでなく、納税者には立証責任が課せられ、また交際費の一定割合について控除が否定されていた。必要経費の範囲から消費支出を取り除くためには、関連性の要件だけでは不十分であり、費目ごとに適切な基準を検討する必要がある。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
これまで、日本の所得税法における必要経費の範囲をめぐり、支出と事業活動との「直接の関連」が必要かということに焦点を当てた研究が行われていた。これに対して本研究は、必要経費の範囲を検討するにあたって支出に含まれる消費の要素に着目し、必要経費として控除される支出から消費支出を除外するためには、関連性の基準だけでは不十分であり、アメリカ法が採用していた立証責任に関するルールや控除額を一定割合に制限する規定などの仕組みを日本法にも導入する必要があるのではないかと考え、研究を行った。
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