研究課題/領域番号 |
18K12644
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 大阪公立大学 (2022) 大阪市立大学 (2020-2021) 京都大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
中井 愛子 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (00815722)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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キーワード | 憲法と国際法 / 裁判官対話 / 中米統合機構 / 法の地域統合 / 国際法の優越 / 中米司法裁判所 / 共同体法 / SICA / 国際法の国内適用 / 地域統合 |
研究成果の概要 |
地域的共同体法の国内的地位や国内法との関係は、国際法の側、すなわち地域的共同体法及び地域的国際裁判所の規程によって決まるというよりも、各国の憲法、これまで蓄積されてきた各国内の判例、そして、それらを踏まえて国内裁判所がなすところの憲法・国際法・共同体法の法解釈によって決定されている。そのために、同じ地域統合に参加していても、国によって共同体法の国内的地位や具体的な問題における適用・不適用が異なりうる。また、共同体法の国内的地位をめぐる国内判決が、国際法一般と国内法の関係にも影響している国と、共同体法だけの範疇にとどまっている国とがあり、これも国内裁判所の判断に依存する。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
かつて国内問題とされた事項にも国際法の規律が及ぶ現代において、国際法の国内的地位・国内履行のあり方は社会的にも重要な問題である。同じ地域統合に参加し、直接適用性と国内法に対する優越を予定された国際法(=共同体法)に規律される国の間でも、国内での適用の現状は異なる。本研究は、中米統合機構を題材に、この相違が、各国の憲法、国内裁判所による自国の憲法並びに共同体法の解釈、国内法と国際法の関係に関して蓄積された国ごとの判例法理、に起因することを解明した。また、この相違は不変ではなく、国内・国際の裁判所間の判決の相互参照が国内判例の変化を導いており、裁判官が決定的な役割を担っていることが確認された。
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